唐人町商店街連合会 規約Agreement |
第1章 総 則
(目 的)第1条 本会は、組合員の相互扶助の精神に基づき、唐人町商店街のために必要な事業を行うとともに、地域の環境改善と活性化に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、唐人町商店街連合会と称する。
(地 区)
第3条 本会の地区は、福岡市中央区唐人町及び黒門の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本会は、事務所を福岡市中央区に置く。
第2章 事 業
(事 業)第5条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)販売促進のための共同宣伝及び共同売出し(2)商店街活性化のためのイベント等企画及び運営
(3)会員と地域居住者との連携促進及び地域振興を図る事業
(4)会員及びその従業員への教育情報及び福利厚生に関する事業
(5)前各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)第6条 本会の組合員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本会の地区内において小売業・サービス業を営む者
(2)本会の目的に賛同する法人及び個人
(加 入)
第7条 本会の組合員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て本会に加入することができる。
2年 前項の加入諾否は、理事会において決する。
(議決権)
第8条 会員は、各1個の議決権を有する。
2 会員は、第18条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行宇使することが出来る。この場合は、その会員の親族もしくは常時使用す る使用人又は他の会員でなければ代理人となることが出来ない。
3 前項の規定により議決権を行使するものは、出席者とみなす。
4 代理人は、4人以上の会員の代理をすることが出来ない。
5 代理人は、その代理権を証する書面を、議決権を行う前に、本会に提出しなければならない。
(会費及び経費の賦課)
第9条 本会は、その行う事業の費用に充てるため、会費を賦課することができる。その額と徴収方法は総会において定める。
2 前項のほか、イベント等の臨時的な経費を賦課することができる。その額と徴収方法は理事会において定める。
(脱 退)
第10条 会員はあらかじめ本会に通知したうえで、脱退することができる。
2 前項により脱退する場合は、会費等債務について、脱退日までに全額清算しなければならない。
(戒告・除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、弁明する機会を与えたうえ、理事会の決議により当該会員の戒告または除名をすることができる。
(1)経費の支払い、その他本会に対する義務を怠った会員
(2)本会の事業を妨げようとした会員
(3)本会の事業の利用について不正の行為をした会員
(4)犯罪その他信用を失う行為をした会員
(届 出)
第12条 会員は、次の各号の1に該当するときは、7日以内に本会に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
第4章 役 員
(役 員)第13条 本会に役員として理事及び監事を置く。
(1)理 事 12人以内
(2)監 事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任)
第14条 役員は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、役員の互選とする。
3 監事は、理事を兼任してはならない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 役員は再選されることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任したときは、新たに選挙された役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選挙された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第16条 理事長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員の場合は、その職務を代理し、又は代行する。
3 理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を掌握し、あらかじめ理事会の定める順位により、理事長、副理事長に事故がある場合はその職務を代理し、理事長、副理事長が欠員の場合はその職務を行う。
4 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第5章 総会及び理事会
(総会の招集)第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事長が招集する。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第18条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
(臨時総会の招集請求)
第19条 総会員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
(総会の議決事項) 第20条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)決算の承認
(2)収支予算及び事業計画の設定又は変更
(3)経費の賦課及び徴収の方法
(4)役員の選出
(5)規約の変更
(6)その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事)
第21条 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、第3項ただし書及び次条に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。
3 総会においては、第18条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意があ った場合は、この限りでない。
(総会の議事録)
第22条 総会の議事録は、書面をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会員数及び出席者数並びにその出席方法
(3)出席理事、監事及び議長の氏名
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(理事会)
第23条 本会の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事会の招集は、各理事に対し、会日の7日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。但し、理事全員の同意のある場合は召集手続きを省略することができる。
4 理事は、必要あると認めるときは、何時でも理事長に対し理事会を招集すべきことを請求することができる。
5 前項の請求をした理事は、その請求の日から5日以内に正当な理由がないのに理事会の招集手続きをしない場合は、第2項の規定にかかわらず自ら理事会を招集することができる。
(理事会の議決事項)
第24条 次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)本会の運営及び事業実施に関すbrる事項
(3)その他業務の執行に関し重要な事項
(理事会の議事等)
第25条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。
2 理事会における各理事の議決権は、各1個とする。
3 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
4 理事は、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
5 第3項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
6 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第3項の理事の数に算入しない。
(理事会の議事録)
第26条 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(3)出席理事、監事及び議長の氏名
(4)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 会 計
(事業年度)第27条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 この規約は、令和4年4月1日より施行する。